「実家依存症」
最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。
このブログでは、私が実家依存症の妻と暮らした経験をまとめています。
この記事を通じて、
- 実家依存症の妻と結婚し、一緒に生活をすることがいかに大変な苦痛を伴うかということ。
- 実家依存症の妻と関わることは、夫の人生を狂わせるだけでなく、その他多くの人たちも巻き込んで危害を加えること。
- 実家依存症の妻との離婚は想像を絶するレベルで精神的な負担を強いられること。
以上のことをこのブログを訪れた方々にご理解いただきたく、今までの離婚に至るまでの経緯をまとめました。
この記事をお読みいただき、少しでも多くの方にこの悲劇を回避していただければと思います。
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予想通りの展開
その月の月末、自宅マンションの郵便ポストを開けたところ、差出人が見知らぬ個人名で郵便物が届いた。
一体、誰からだろう?
開封したところ、裁判所書記官の名前だということが分かった。
予想通り、裁判所からの調停期日通知書が届いたのだ。
詳しく読んでみると、離婚調停は地元の家庭裁判所で1ヶ月後に行われると記載されている。
しかし、よくよく中身を見てみると、婚姻費用分担請求調停と書かれている。
やはり、アイツはあえて離婚せずに別居状態にして、婚姻費用を搾取しようとしているようだ。
しかし、その用紙に添付されている書類を見て、私は度肝を抜かれた。
私自身の最新の市民税課税証明書のコピーが添付されていたのだ!
そこには私の直近の年収がキッチリと記載されていた。
相手側の主張としては、あなたはこれだけの年収があるのだから、毎月いくらかの婚姻費用を払えというなのだろう。
そこは百歩譲って理解したとしても、私の個人情報が流出したことについては納得がいかない。
早速、市役所へ電話をした。
私:「私の個人情報である市民税課税証明書が、裁判で争っている最中の妻に流出してしまっているのですが、どうしてこのようなことが起こりうるんですか?」
市役所:「委任状がありましたら、代理の方でも証明書の請求はできます。委任状を書かれたのではないのですか?」
私:「そんなものは書いた覚えがありません。」
市役所:「それなら、代理人の方があなたの本人確認書類を持って来庁されたのではないですか?」
私:「争っている妻に自分の本人確認書類を渡すわけがないでしょう。」
もういい。とにかく、相手に私の年収がバレてしまっているのだから、もう手遅れだ。
これを踏まえて、次の一手を考えないといけない。
この書類を持って弁護士事務所へ相談に行くこととした。
離婚調停申立書の作成
弁護士に対し、到着した書類を全て見てもらった。
弁護士:「やはり婚姻費用で調停を申し立ててきましたか。弁護士介入通知書は離婚とうたっているのに、一貫しませんねぇ。」
私:「そうなんです。ただ、私としても、この書類に対するこちらの主張をキッチリと伝えたいです。何か伝える方法はあるのですか?」
弁護士:「はい、これから離婚調停申立書と言うものを作成します。」
私:「分かりました。ちなみに、その離婚調停申立書っていうのは、離婚調停に必要なものなんですか?」
弁護士:「そうです。
離婚調停申立書は離婚調停を申し立てる時に家庭裁判所に提出する書類です。
今後の調停をジャッジする調停委員にも送付されますので、伝えたいことを明確に記載しないといけません。
しかも、この書類は裁判所だけでなく、相手方にも写しが送付されます。
ウソをつかず、ありのまま記載するように心がけてください。
私の方でひな形を作成しますので、あなたは伝えたいことをまとめてください。」
私:「分かりました。」
そうして、私は自分が伝えたいことをまとめあげ、離婚調停申立書が完成した。
離婚調停申立書
平成○年○月○日
○○家庭裁判所 御中
当事者の表示
申立人:私の名前
申立人訴訟代理人弁護士:弁護士の名前
相手方:妻の名前
申立の趣旨
申立人と相手方は離婚する
子の親権者を申立人と定める。
との調停を求める。
申立の理由
1.当事者
申立人は、○○の住所地にて居住する会社員である。
申立人と相手方は,平成○年○月○日に婚姻し,同日より同居を開始,平成○年○月○日より別居している。申立人と相手方間には一子(子供の名前 平成○年○月○日生)がある。
2.申立人と相手方の別居
申立人と相手方は,平成○年○月○日に別居を開始した。相手方は,平成○年○月○日,申立人に対し,離婚したいと述べた。
3.話合いの経緯
その後,平成○年○月○日付にて申立人と相手方は,夫婦の今後について話合いをもった。この席上には,夫婦だけでなく相手方の家族も同席していた。この席上での話合いは以下のとおりであったが,現在も合意に至っていない。
① 申立人と相手方は離婚する。
② 親権は申立人が持つ。
③ 申立人は相手方に婚姻費用を支払う。
結局,子の監護は申立人がすることとなり,申立人は申立人の父親と共に子を監護した。
その後,相手方より,子との再会を希望する中、再び同居をしたいとの申し出があり,申立人と相手方は平成○年○月○日より同居を開始したが,翌日,相手方は,親の病気の看護という名目で子を連れて実家へ帰省した。
その後,親の病気の状況・自宅へ戻る日程等の聞き取りなど,様々な働き掛けを行うも,明確な回答が得られない状況が続く中,相手方代理人から,離婚を前提にした話合いを希望する通知がきた。
4.その後
申立人と相手方は,それぞれ代理人を通じて離婚条件について,話合ったが,婚姻費用をめぐり一致をみられなかった。
相手方は,現在,御庁にて,婚姻費用分担調停を申し立てている(平成○年○号)。
5.養育状況
申立人は,一般企業に勤務しており,経済的環境は安定している。また,申立人の父親は退職し,子の養育に専念できる。加えて,子と申立人,申立人の父親は同居をなしたとき,子の養育になんら問題はなかった。
これに対し,相手方は感情の起伏が激しく,家事や育児も十分にこなしてこなかった。又,両親と共に自ら監護権を放棄する言動をなしており,親としての自覚に欠ける。また,実家の両親に対し心身ともに依存し,自ら家庭を維持していく構えを持ち合わせているとは言い難い一面がある。その上,相手方はもちろん相手方の両親も就業しておらず,経済的環境は整備されていない。
加えて,相手方の両親についても,近隣住民や親族との様々な問題を抱えており,言わば異質な環境と言える。
将来,子が安定した環境で生育できるのはどちらかと考えれば,結論は明らかであろう。
6.結語
そもそも,本件において離婚を申し出てきたのは,相手方であり,離婚意思は合致している。よって離婚が認められるべきである。
また,子の生育に適している環境を提供できるのは,申立人である。よって,親権は申立人であるべきである。
以 上
よし、これで完成したぞ。
これを弁護士に送って、家庭裁判所に送付してもらうように依頼しよう。
この本は、離婚のすべてがわかる網羅本といったものではなく、離婚の際の「証拠集め」についてスポットが当てらています。
滞りなく有利に離婚を進めるためには、証拠集めは必須です。
証拠集めという言葉を聞いただけで、どうすればいいのかと不安を覚えるかもしれませんが、この本を読めば、事例というかたちで具体的に記載されているので、イメージが湧きやすいかと思います。
人それぞれ状況は違えど、その状況に一番近い事例を見つけ、読み進めて行けばいいと思います。
少しでも離婚を考えている人には、解決バイブルとして活用としてみてもいいのではないでしょうか。
【つづく】
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