「実家依存症」
最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。
このブログでは、私が実家依存症の妻と暮らした経験をまとめています。
この記事を通じて、
- 実家依存症の妻と結婚し、一緒に生活をすることがいかに大変な苦痛を伴うかということ。
- 実家依存症の妻と関わることは、夫の人生を狂わせるだけでなく、その他多くの人たちも巻き込んで危害を加えること。
- 実家依存症の妻との離婚は想像を絶するレベルで精神的な負担を強いられること。
以上のことをこのブログを訪れた方々にご理解いただきたく、今までの離婚に至るまでの経緯をまとめました。
この記事をお読みいただき、少しでも多くの方にこの悲劇を回避していただければと思います。
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本当の子供の幸せとは
調停委員男:「お待たせしました。それでは、まず親権について話を進めていきたいと思います。
先ほども説明したように、こちらに家庭裁判所調査官が来ておりますので、簡単に説明をしてもらいます。
家庭裁判所調査官:「はじめまして。家庭裁判所調査官の〇〇と申します。
私どもの目的は父母のそれぞれの家庭環境を調査した上で、その現状を裁判官に報告することにあります。
今後のスケジュールですが、まず、双方の家庭を訪問させていただき、お子さんにとってより良い環境を調査させていただきます。
また、お子さんとの直接の面談、祖父母の方との面談を行い、その結果を調査報告書としてまとめることとなります。
裁判官は、これらの調査で得た情報をもとに、今後の調停の方針を決定していきます。
今後の手続きについて何かご質問はありますか?」
私:「親権の結果が出るまでにはどのくらい時間がかかるものなのでしょうか?」
家庭裁判所調査官:「ケースにもよりますが、調査報告書を作成するまでに平均で3ヶ月程度かかるかと思います。」
私:「結構かかるものなんですね…。
分かりました。ありがとうございます。」
私はこの話を聞いている間にも、あることを考えていた。
親権に関する自分なりの結論だ。
もちろん、親権を獲得したい気持ちは山々だ。
しかし、母親が暴力を振るったり、消費癖があるなど、特別な要因が無い限り、母親がほぼ90%の確率で親権を獲得するというのが現実だ。
今回のケースであれば、子供がまだ2歳で幼い中、私自身が育児に十分な時間をかけることは困難だ。
また、相手方は祖父母がいるのに対し、私には祖父しかおらず、男2人で育児をすることをいくらアピールしても、相手にはかなわないだろう。
そして、今回致命的となり得るのは、現時点で子供が相手方にいるという事実だ。
過去に、相手方が子供を一方的に連れ帰っていたという事象があったとしても、現時点では子供は相手方にいるというのは、まぎれもない事実である。
なので、子供には非常に申し訳ない気持ちでいっぱいであるが、親権を獲得することは不可能だという結論に達した。
家庭裁判所調査官が3ヶ月かけて調査したとしても、同じ結果が出るのだろう。
じゃあ、その3ヶ月間、親権問題に精一杯労力をかけるよりも、もっと他にできることはないのか。
面会交流権や金銭問題のこと、自分のこれからの生活・人生のこと、そういったことにもっと時間を注いだ方がいいのではないだろうか。
そういう気持ちになったのだ。
調停委員男:「家庭裁判所調査官からの説明を聞いてもらいましたが、いかがですか?
親権を得るまでの手続きは非常に長いのです。
それだからといって、確実に親権を得られるとは限りません。
あなたのお子さんは、現時点で相手方の実家で暮らしています。
それまでの過程でどんな問題があったにせよ、現在の環境を再び変えることはお子さんにとって良くありません。
お子さんも2歳とまだ非常に小さいです。
子供にとっては、これからの時期にどれだけ親と関われるかが非常に重要となります。
その中で、あなたは働きに出なければなりません。
祖父の方がいらっしゃるかもしれませんが、やはり実の親には勝てません。
あなたが本当にお子さんのことを想うのならば、母親に任せるのが親としての真の優しさではないでしょうか。」
私は思わず泣いてしまった。
自分は、親権が得られないのは日本の法律のせいだとか、男性だから不利だとか、祖父しかいないから不利だとか、どうせ親権が取られないのであれば家庭裁判所調査官が来ること自体無意味だとか、自分のことばかり考えていた。
でもそうではない。
子供が主役なのだ。
もし、子供だったらどっちがいいか、まだ小さいからそこまで考えることはできないだろうけれど、やはり母親がいて、おじいちゃん・おばあちゃんもいた方がいい環境にきまっている。
それらが、私から見てどんな毒親であったとしてもだ。
私:「…分かりました。親権については相手方に譲ります…。」
調停委員男:「そうですか。大きな決断だったでしょうが、やはりお子さんのことを考えれば、それが一番いい方法なのですよ。」
そして、私は親権争いをここで終結させることにした。
流れで自暴自棄に!?
離婚調停は双方の感情がぶつかり合う場だ。
しかし、だからといって、自暴自棄になってはいけない。
なぜなら、ここで決まったことは、一生有効となるからだ。
ここから始まる私の失敗談を通して、今このブログを見ている人々に、私のようなことが起こらないようにくれぐれも気を付けていただきたい。
調停委員男:「親権問題は一応の決着がつきましたので、続いて面会交流についての話し合いに移ります。
面会交流は希望されるということでよろしいですか?」
私:「はい。」
面会交流権とは?
離婚すると、子供の親権者になることができるのは1人の親だけなので、もう一方の親は子供と一緒に暮らすことはできなくなります。
しかし、離婚によって、一方の親と子供がまったく会えなくなることは、子供のためにもならないし、親にとっても辛いことです。
そこで、別居している親と子供には面会交流権が認められます。
面会交流権とは、離婚などによって別居している親と子供がお互いに面会をする権利のことです。
面会交流権という場合、「離婚後、親権者になれなかった親に認められる、子供と面会する権利」だという考え方をする人が多いと思いますが、実際は離婚前の別居状態でも面会交流権が認められます。
また、面会交流権は親の権利というよりは、どちらかというと子供のための権利といえます。
面会交流を行う前に、どんなことを決めるの?
具体的には、以下のようなことを決めていきます。
- 面会交流の頻度(月に一回が主流)
- 面会交流の場所
- 一回で何時間面会するか
- 祖父母との面会を認めるかどうか
- 宿泊の可否や頻度
- 旅行の可否
- 電話や手紙のやり取りをするかどうか
- 誕生日プレゼントなどを贈って良いか
- 運動会などのイベントに参加して良いかどうか
- 元夫婦のお互いの連絡方法
- 都合が悪くなったときの緊急連絡方法
- 子どもの受け渡し場所、方法
- 遠方に居住している場合などの交通費の負担
上記の内容を調停で決めていくことになります。
調停委員男:「それでは、あなたが希望する面会交流の条件を教えていただけますか?」
私:「はい、面会交流の頻度は月一回、場所はお互いの家の中間地点に位置するレストランか喫茶店で、一回あたりの時間は2時間くらいが希望です。」
調停委員男:「分かりました。実はこの件については相手方から面会交流の希望を聞いております。」
私:「どんなことをを言っていましたか?」
調停委員男:「それがですね…。」
彼女からあえて希望を出してくるとは。
一体、彼女はどんなことを言ってきたのだろうか。
この本では、私達はなぜ生まれてきたのか? そして、新しい人生をスタートさせるために必要なこととは? また、人間関係からお金まで変化が起きはじめるヒントから、さらには、本当の自分を生きることについてまで、マンガで分かりやすく、くわしく解説しています。
幸せを感じること、自分の感覚で生きること。
これらを忘れてしまった方への第一歩として、このマンガを参考にして頂きたいと思います。
【つづく】
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