「実家依存症」
最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。
このブログでは、私が実家依存症の妻と暮らした経験をまとめています。
この記事を通じて、
- 実家依存症の妻と結婚し、一緒に生活をすることがいかに大変な苦痛を伴うかということ。
- 実家依存症の妻と関わることは、夫の人生を狂わせるだけでなく、その他多くの人たちも巻き込んで危害を加えること。
- 実家依存症の妻との離婚は想像を絶するレベルで精神的な負担を強いられること。
以上のことをこのブログを訪れた方々にご理解いただきたく、今までの離婚に至るまでの経緯をまとめました。
この記事をお読みいただき、少しでも多くの方にこの悲劇を回避していただければと思います。
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損をしない財産分与の方法(続き)
弁護士:「財産分与については、正直に言って資産の半分を渡すか、非開示にするかはあなた自身にお任せしますよ。」
私:「ハァ、分かりました。なかなか難しい選択ですね…。」
弁護士:「あっ、そういえば、大事なことを一つ言い忘れていました。」
私:「えっ、一体なんですか?」
弁護士:「あなたが結婚される前から貯蓄されていた財産については、財産分与の対象外です、ということを忘れていました。」
私:「あっ、それならば、結婚してからは100万円も貯めていないです。
結婚後は結構散財していたもので。
今ある貯蓄はほとんど独身時代のものです。」
弁護士:「そうだったんですね!それでしたら、100万円の半分の50万円が上限です。
先ほどまであれだけ力強く話していたのに、あの話は全く意味がありませんでしたね。ハハ。」
私:「弁護士さん、あまり焦らさないでくださいよー。でも、結果的に少額に収まってよかったです。」
しかし、このことが後で大きな問題へと発展していくのである。
弁護士:「失礼いたしました。それでは気を取り直していきましょう。続いては養育費についてです。」
私:「あぁ、これも重い話ですね…。」
弁護士:「仕方がありません。離婚となるとお金の問題がつきものですからね。」
驚愕の養育費が明るみに!?
弁護士:「養育費を算定する際には、下にあるような養育費算定表というものを使います。
この算定表に基づいて、あなたが支払う養育費を求めるのです。
ちなみに、あなたと相手方のそれぞれの年収はいくら位かお分かりですか?」
私:「えっと、私の年収は大体600万円くらいだったと思います。
妻の年収ですか?えーっと、そんな話をした記憶があまりないのですが、200万円もない位だったかと思います。」
弁護士:「分かりました。
お子さんは一人で2歳でしたよね。
であれば、毎月の養育費は6〜8万円になりますね。」
私:「えっ、そんなに払わないといけないのですか!?
会社から色々天引きされて、毎月の手取り20万円台なのに、住宅ローンや生活費を引いたら、ほとんど残りませんよ!!
なぜ、そんなに高いんですか!?」
弁護士:「この金額は養育費算定表から引用しているので、この金額で間違いありません。
養育費というのは、子供が離婚する父親と同じくらいの生活レベルになるように計算されているので、年収に応じて変わってくるんです。
調停もこの算定表に基づいて話し合いを進めていくので、この金額を下回る金額を調停で示しても、認められることはほぼ不可能でしょう。」
私:「そうなんですね、それはしょうがないですね…。
あっ、それとこの算定表を見ると、6〜8万円と金額に開きがあるように思うのですが、実際はどの金額が適用されるのですか?」
弁護士:「その点は相手方との交渉になります。
実際の調停では、この6〜8万円の幅の中で相手方と戦うことになるんです。」
私:「ハァ、そうなんですね。
妻は憎いので、徹底的に金額を下げる交渉をしたいと思いますが、子供には何ら罪はありませんもんね…。
子供のことを考えれば、8万円まで出したい気持ちもあります。
でも、もし妻が私の払った養育費で自分の洋服等を買っていたとしたら、想像しただけで怒りに震えます。
いずれにしても、今後のことを考えて、支出をもう少し切り詰めて生活していくしかありませんね。」
弁護士:「そうですね。この辺は調停でも双方の感情がぶつかり合うところなのですよ。
今後、長期間におよぶお金の話になるので、どちらもなかなか譲らないんです。
妥協点が見えるまでには、かなりの時間がかかりますよ。」
私:「あー、なんとなく分かります。
それと、男の私からしたら、もし調停で金額が決まったとしても、これから子供の顔も見られず、離れ離れに生活しながら毎月これだけのお金を払うことになったら、精神的に辛くなりますね…。」
弁護士:「そうですよね。そう思われる気持ちはわかります。ただ、法律上は養育費の支払いと子供の面会は完全に別物として扱われるのです。
ですので、相手方が子供の面会を拒絶するからと言って、養育費を払わなかったり、減額することはできません。」
私:「じゃあ、取られ損じゃないですか!」
弁護士:「まぁ、そうなりますかね。実際に相手方が面会交流を拒否したところで、面会を促すために講じられる施策はほとんどありません。
できることとすれば、面会拒絶1回につき5万円くらいの罰金のようなもの(間接強制といいます。)を相手方に払わせるために申し立てができることくらいですかね。
しかし、その一方、養育費の不払いには厳しいペナルティーが科せられます。
もし、養育費の不払いで相手方から裁判所に申立てをされれば、預金や給料が差押えられてしまいます。」
私:「えぇ!?差押えということは、強制的にお金を取り上げられてしまうということですよね?
預金の差押えっていうのはなんとなく分かるのですが、給料の差押えってどういうことなんですか?」
弁護士:「ええ。給料の差押えというのは、働いて稼いだ給料を本人に対して支払われる前に取ってしまおうというものです。
銀行の預金だと、事前にお金を出されてしまう可能性がありますよね。
そうなると、養育費を確保することができません。
なので、最終手段として働いた対価そのものを押さえてしまおうという考え方です。」
私:「はぁー、ということは、差押えの通知書は働いている会社に送られるということなのですか?」
弁護士:「そうです。そんなものが自分の働いている会社に送られたら、居づらくなってまともに仕事ができなくなるでしょう。
なので、この方法はそういった精神的に追い詰めるという点でも効果があるのです。
聞くところによると、給料の差押えをしたとたんに、相手方が滞納していた養育費の全額を支払ってきたというケースもあったようです。」
私:「なるほど。でも私たちからすれば耳の痛い話にしか聞こえませんね…。」
弁護士:「ちゃんと養育費を払おうと思っている人からしたら、なぜそこまで?と思うかも知れません。
しかし、きっちりと養育費を受け取っている母子家庭は4分の1くらいしかいないのが現実です。
4分の3の母子家庭は養育費を受け取れていないのです。
この現状を重く見た日本政府は、養育費の支払い状況を改善するために、今後差押えをしやすくするべく、法改正も予定しています。
【逃げ得】に歯止めをかけようと、政府も躍起になっているのです。」
私:「なるほど、よく分かりました。
調停で決めた養育費はきっちりと支払わなければいけませんね。」
弁護士:「ちなみに、先ほどの養育費の件ですが、次の調停までに、6〜8万円の範囲内で決めておいてください。」
私:「分かりました。今日は色々教えていただいて、ありがとうございました!」
1回目の調停から色々なことがあったが、なんとかここまで来た。
次は、いよいよお金に関わる調停バトル2回目が始まる。
後々、後悔することがないように、自分の主張はきっちりとしよう。
【つづく】
離婚調停は、はっきり言って男に不利です。
なので、もし離婚で争うなら、弁護士に依頼するとしても、必ず先に関連本を読んでおいた方が良いと思います。
全体的な知識を身につけられるのと、弁護士がどう考えてどう言って来るかが見えてきます。
私は下の本を読んで事前に武装していたので、離婚調停はある程度有利に進みました。
おすすめの本です。
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