離婚

【婚姻費用地獄を避けるにはどうすればいい?】実家依存症の妻との離婚裁判ブログ その25

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「実家依存症」

最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。

このブログでは、私が実家依存症の妻と暮らした経験をまとめています。

この記事を通じて、

  • 実家依存症の妻と結婚し、一緒に生活をすることがいかに大変な苦痛を伴うかということ。
  • 実家依存症の妻と関わることは、夫の人生を狂わせるだけでなく、その他多くの人たちも巻き込んで危害を加えること。
  • 実家依存症の妻との離婚は想像を絶するレベルで精神的な負担を強いられること。

以上のことをこのブログを訪れた方々にご理解いただきたく、今までの離婚に至るまでの経緯をまとめました。

この記事をお読みいただき、少しでも多くの方にこの悲劇を回避していただければと思います。

【実家依存症まとめサイト】

全33編の実家依存症ブログのまとめリンク集です。

一気読みしたい方はこちらからどうぞ。

【まとめ】実家依存症の妻は、今後も実家に依存し続けられるのか?【実家依存症の末路】 「実家依存症」とは、 その名の通り、自分の実家に依存しきっている状態を指します。一般的な頻度を超えて、過度に帰省したり、自分の...

婚姻費用交渉で逆転を試みる妻

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調停委員男:「それでは、本日の調停の最後となります、婚姻費用について進めていきたいと思います。

まず、相手方の婚姻費用の主張ですが、【夫の収入から考えて、毎月12万円の支払を要求する】とのことです。

これについて、まずあなたの意見を聞きたいと思います。」

婚姻費用とは

既に離婚が決まっているにも関わらず、別居開始から離婚成立までの間、夫が婚姻中の費用を支払わなければいけないことになっている。

この費用のことを婚姻費用という。

よく、「婚費(コンピ)」と省略して言われる。

婚姻費用が発生する背景には、日本の社会習慣が密接に関わっているといえる。

まず、別居生活が始まると、夫婦で家計は別々になる。

共働き世帯が増えてきているとはいえ、世間ではまだ男性の方が収入が多い世の中だ。

また、女性は子供を産むと育児休暇が必要となり、キャリアの中断による年収の伸びが停滞するという事情もある。

 このような男女の収入格差のため、生活が別々となると女性の生活レベルは低下は避けられない。

そのために、別居に際して女性は、別居中の夫に金銭的な補助として婚姻費用を請求できることになっている。

それが、調停中であろうが離婚が成立するまでの間は支払われ続けることになる。

この婚姻費用制度は、女性の離婚を金銭面でサポートしている

別居生活を家計の面で安定させつつ、離婚に向けて交渉しながら新たな人生の準備が可能となるわけだ。

一方、この婚姻費用制度は男性にとっては大きな負担だ

別居が開始すれば、もはや妻とは生活は共にしていない状態だ。

連絡も最低限しか取ることはないので、結婚しているという感覚は全くない。

そのような状況でも、男性は婚姻費用を支払わなければならない。

そのため、妻側はそれを逆手にとって、【離婚を了承しない】ことで、婚姻費用を巧みに受け取り続けようとするケースが発生することとなる(このことを、俗に「婚姻費用地獄」と言われる)。

今回のように調停が長引くほど、妻側は婚姻費用を多く得られるので、あえて調停を長引かせる傾向にある

ちなみに、私も過去に婚姻費用地獄の策略にはめられそうになりました(汗。

詳しくは下記サイトへ

【妻の親権放棄】実家依存症の妻との離婚ブログ その7 「実家依存症」 最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。 こ...

婚姻費用交渉で逆転を試みる妻(続き)

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婚姻費用についても婚姻費用算定表というものがあり、私は前もって弁護士と相談していたのだが、その算定額は【10万円〜12万円】であった。

彼女はきっちりと、その上限額を主張してきている。

正直言って私の収入では、こんな金額毎月払えるわけがない。

どうしようかと悩んでいたところ、先程控え室で弁護士と話していた、あることを思い出した。

私は一か八か、その主張を押し通してみることを決意した。

私:「別居中であろうが、離婚が成立するまでの間は婚姻期間中であるという法的な概念については理解しています。

そして、婚姻期間中の婚姻費用の支払いは夫である私の義務であるということも認識しております。

その上で、仮に相手方が主張する通り、毎月12万円の支払いが決定したとして、調停が約1年間続いた場合のトータル支払額は144万円です。

一方で、先ほどの財産分与の話になりますが、私の預金が90万円、彼女の預金が仮に380万円であった場合、完全に半分に分割するとすれば、

(90万円+380万円)÷2で235万円がお互いの懐に入ることになるでしょう。

彼女からすれば、元々380万円あったわけですから、145万円の損失になりますよね?

そこで、先程の婚姻費用の144万円の件ですが、私がもらう財産分与の145万円を婚姻費用へ充当すると、ほぼプラスマイナスゼロですよね。

ですので、彼女が380万円の貯蓄があれば、私が婚姻費用を支払う理由がなくなることを、彼女に伝えてください。もちろん、それ以上の預金残高があるのであれば、差額は私がもらいます。

何度も申し上げますが、彼女は○○銀行と△△銀行に預金残高があります。

もしかしたら直近で、お金を引き出しているかもしれません。

ですので、調停を申し立てた時点での通帳残高を提出するように言ってください。」

調停委員男:「そうはいっても、財産分与と婚姻費用は別物ですよ?

それをまとめて交渉しようとするのはどうかと思いますが。」

私:「預金を持ち出すのは生活費のためなので、既にいくらかは使われていますよね。

その場合に、彼女が使ってしまった分を補填して財産分与してもらい、他方で婚姻費用を渡すというのは回りくどくないですか?

実質的には、持ち出した預貯金を婚姻費用に充当しているのだから、相殺してしまって良いのではないかと思いますが。」

調停委員男:「それならば、もし相手方の預金額が380万円を下回った場合はどうしますか?」

私:「もちろん、その場合は私が差額の婚姻費用を支払います。」

調停委員男:「分かりました。それではその旨を、相手方に伝えます。

いずれにしても、証拠となる通帳がありませんので、今回はここまでとさせていただきます。

次回は、婚姻費用と養育費問題を話し合い、決着を目指したいと思います。」

ハァー、本当に長い戦いだった。

一週間分くらいの気力を使い切った感じだ。

おそらく、今は調停委員が彼女に対して、私の主張を伝えてくれているのだろう。

その間、弁護士と控え室で次回の調停の打ち合わせをする。

弁護士:「なかなかうまくいったと思いますよ。

あとは相手が通帳を持ってくるがどうかですね。」

私:「ただ、相手の預金が380万円以上あれば、あえて通帳を持って来ない可能性もありますよね。

弁護士:「その場合は、ある手段を使おうと思っています。」

私:「その手段とは一体、何なのですか?」

弁護士:「また今度お話ししますよ。

この流れでいけば、今後の養育費の話し合いにも何らかの影響が出てくるでしょうね。」

私:「分かりました。じゃあ、今度教えてください。」

やっと2回目の離婚調停が幕を閉じた。

私たちがエレベーターを使って1階へ降りようとしたその時、どこからか聴き慣れた声が聞こえる

妻だ!!

妻は弁護士に対して何かまくしたてるように話していた。

こちらの弁護士が気を利かせて、相手の弁護士へこれ以上来るなという指示を出していたのが分かった。

私たちは先にエレベーターで1階に降りた。

あの時、弁護士が気を利かせてくれていなかったら、裁判所のエレベーターの中で完全に鉢合わせになっていたかもしれない

彼女には絶対会いたくないし、顔も見たくない。

裁判所がこんな構造だと、いつ敵と遭遇するかわからない。

今後は十分に注意しながら歩こうと決めた。


下の本は私が最近読んだ本で、タイトルは「夫婦の悩み、、」と書かれていますが、私のような離婚に悩んでいる人だけでなく、人間関係全般に当てはまる内容で、だれにでも参考になる本です。

この本はこんな時、女性とどう接したらいいのか、女性はどう考えているのかといったことが分かりやすく書かれています。

私のような男性が読んでも読みやすいと感じました。

お勧めできる本だと思います。

【つづく】

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