「実家依存症」
最近よく聞くこのフレーズ、男性の場合はマザコンなどとよく言われますが、女性の方もなかなかしぶとくて厄介です。
このブログでは、私が実家依存症の妻と暮らした経験をまとめています。
この記事を通じて、
- 実家依存症の妻と結婚し、一緒に生活をすることがいかに大変な苦痛を伴うかということ。
- 実家依存症の妻と関わることは、夫の人生を狂わせるだけでなく、その他多くの人たちも巻き込んで危害を加えること。
- 実家依存症の妻との離婚は想像を絶するレベルで精神的な負担を強いられること。
以上のことをこのブログを訪れた方々にご理解いただきたく、今までの離婚に至るまでの経緯をまとめました。
この記事をお読みいただき、少しでも多くの方にこの悲劇を回避していただければと思います。
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弁護士との話し合いリベンジへ(続き)
弁護士:「今回は、金銭問題について話し合いしていきましょう。」
私:「はい、よろしくお願いします。」
弁護士:「離婚時に交渉する金銭面の問題は主に3つあります。
具体的に言うと、慰謝料・財産分与・養育費です。
その他、婚姻費用というものがありますが、以前説明しましたので、今回は省略します。
- 慰謝料は、離婚をすることになった悲しみに対する 「なぐさめ」のとしてのお金。
- 財産分与は二人が結婚生活を送る中で、共に築いてきた財産を清算するためのお金。
- 養育費は、子供が社会的に自立をするまでに必要とされる費用を、養育しない親側が養育する親側に支払うお金。
このほかに、年金分割制度といって、年金の最大2分の1を、支払額が多い夫の保険料納付分を支払いの少ない妻へ分割できる制度があります。
ただ、保険料納付期間が25年以上が対象となるので、まだ若いあなた方には関係ありません。
ですので、今日は慰謝料・財産分与・養育費の3点についてお話ししましょう。」
私:「分かりました。まずは何から始めれば良いですか?」
弁護士:「そうですね。それでは、まず慰謝料から始めましょう。
慰謝料は、もしあなたが不貞があったり、暴力を振るったりした場合に支払わないといけないものですが、その点はどうですか?」
私:「私はそういったことは何もしていませんし、相手方からの申立て内容にも記載されていませんので、支払うつもりはありません。」
弁護士:「分かりました。それでは、慰謝料についてはスルーしましょう。
続いては財産分与ですが、ぶっちゃけた話、あなたは大体いくら位貯蓄されていますか?」
私:「そうですね、大体1千万円位ですかね。」
ここで弁護士の顔が急に曇りだす。
弁護士:「結構、貯められましたねぇ。」
私:「えぇ、給料は少ないんですけど、支出をかなり抑えて生活してきましたので。」
弁護士:「ちなみに、そのお金の額は相手は知っていますか?」
私:「んー、どうなんでしょう?話の中で言ったような、言わなかったような…。
それって何かマズいんですか?」
弁護士:「それ、もし相手が貯蓄額を知っていれば、半分は根こそぎ持っていかれますよ!!」
私:「えぇっ、500万円も妻に支払わなければいけないということですか!?」
弁護士:「そうです。大変なことになりましたねぇ。どうしましょうか。」
私:「あんな人に自分の資産の半分も渡すなんて想像もできません!!
何か方法はないんですか!?」
弁護士:「いいですか?
私が今から言うことをよく聞いて、当てはまるかどうか教えてください。」
この弁護士、これから一体何を言うんだ?
もしかして、何かすごい技でも持っているのか?
損をしない財産分与の方法
弁護士からの質問は以下の4点であった。
- 現金として持っていますか。
- 結婚前から使っている給与口座に貯蓄が入金されていますか。
- ネット銀行を利用していますか。
- 預金口座には、現金で入金していますか。
私:「そうですね。1番の現金としてはさすがに持っていませんね。
タンス預金なんかして、もし盗まれでもしたらひとたまりもありませんからね。」
弁護士:「なるほど、分かりました。それでは、2番はどうですか?」
私:「えぇ、給与振込口座は会社に入った時からずっと使っていますが、あくまでも【生活用】に使っているものなので、貯蓄は別ですよ。」
弁護士:「ほほう、それはいいですね。」
そうなんだ、貯蓄は別にしておいたほうがいいのか。よかったー。
私:「3番はネット銀行で口座があるかどうかということですね。もちろん使っていますよ。
私、いろんな銀行で口座開設をするのにハマっていた時期がありましたので。
ネットで振込が簡単にできますし、コンビニで出金も手軽にできますし、手数料も安いですからね。
通帳がないのが不便ですけど、それを考慮しても利便性の方が上回りますよね。
貯蓄についても全部、楽天銀行に預けていますよ。」
弁護士:「ほぅ、ちなみにあなたがその口座を持っていることは奥さんはご存じですか?」
私:「おそらく知らないと思います。
というのも、妻はそういうネットとかの情報に疎いので、そもそも興味がないんですよ。
そう言ったことを話す機会もありませんでしたからね。」
弁護士:「なるほど!!それでは4番についてはいかがですか?」
私:「4番は貯蓄預金へ振込で入金しているのか、それとも現金で入金しているのか、どっちかということですよね?
それならば、現金ですよ。
主にボーナスが入ったときに、月々分も含めて現金で入れ替えていました。
セコい話なんですけれども、振込手数料を払うのがもったいなかったんですよね。」
弁護士:「ありがとうございます。あなたの状況がよく分かりました。
私が何を言いたかったのか、お答えしましょう。
私はズバリ、【あなたの資産の非開示度】を診ていたのです。」
- 現金として持っていますか。→ 妻に知られていないのであれば、現金で持つ方がいい。
- 結婚前からの給与口座に貯蓄が入金されていますか。→ 別途、貯蓄専用の口座に入金されている方がいい。
- ネット銀行を利用していますか。→ ネット銀行を利用していた方がいい。貯蓄用口座がネット銀行であれば最強。
- 貯蓄口座には、現金で入金していますか。→ 現金で入金していた方がいい。
弁護士:「あなたの場合は、現金として持っていないにしろ、別途貯蓄用の口座に入金されていて、その口座が楽天銀行などのネット銀行であるというのがいいです。
ネット銀行は通帳がなくて、残高はネットでしか見ることができません。
でも、資産の非開示という点で言えば、かなり有利です。
資産がどこにあるか分からないのであれば、調停で主張しようがないですからね。
そして、その貯蓄口座へ現金で入金するということは、お金の流れが履歴に残らず、資金源を完全に途絶えさせることになります。
ですので、あなたの場合は資産の非開示度でいうと、高い部類に入ります。」
私:「でも、それって実際にある財産を開示しないということだから、ウソをつくことになるんですよね?
それってマズくないんですか?」
弁護士:「えぇ、よくはないでしょうねぇ。
でも、夫婦間では財産を開示しなかったとしても犯罪に問われることはありません。
民事上でも、2年以内に財産分与の損害賠償請求が相手側から起こされなければ、時効で消えてしまいます。
ただ、これをどう考えるかはあなた次第です。
正直に言って資産の半分を渡すか、非開示にするかはあなた自身にお任せしますよ。」
私:「ハァ、分かりました。なかなか難しい選択ですね…。」
弁護士:「あっ、それと、大事なことを一つ言い忘れていたのですが。」
私:「えっ、一体なんですか?」
ちなみに、下の本は私が最近読んだ本で、タイトルは「夫婦の悩み、、」と書かれていますが、私のような離婚に悩んでいる人だけでなく、人間関係全般に当てはまる内容で、だれにでも参考になる本です。
この本はこんな時、女性とどう接したらいいのか、女性はどう考えているのかといったことが分かりやすく書かれています。
私のような男性が読んでも読みやすいと感じました。
お勧めできる本だと思います。
【つづく】
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